共有物分割のトラブル
共有となるケース
不動産が共有となっているケースとして次のような場合が多いようです。
- 先代から共有となっており、これを相続により承継した。
- 親から相続した際、分割方法がまとまらなかったため、とりあえず、兄弟姉妹の共有とした。
- 遺留分減殺請求を行使した結果、共有となった。
- 夫婦共有で自宅を購入したものの、離婚し、未だ、共有状態が解消されない。
共有状態による不利益
しかし、共有状態の場合、次のような不利益があります。
- 共有の場合、単独所有と比べて物の利用又は改善等において十分配慮されない状態におかれやすい。
- 共有者間に対立、紛争が生じたときは、共有物の管理、変更等に障害を来し、物の経済的価値が十分に実現されなくなるという事態となる。
解決のため共有物の分割を請求することができる
共有には上記のような問題があるため、共有物を分割するよう請求することができます。この権利を共有物分割請求権と言います。
この権利は強力なものであり、最高裁判例では、共有物分割請求権は、各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行を可能ならしめる権利であるとされているのです。
具体的には、協議もしくは裁判で次のような方法で分割することになります。
- 現物分割
- 価格賠償(お金を支払って買い取る)
- 売却して代金を分配する
そして、どのように分割するのかについては、1.共有物の性質・形状、2.共有関係の発生原因、3.共有者の数及び持分の割合、4.共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、5.分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無などを考慮し、協議して決めることになります。
協議で決まらない場合には、裁判で強制することもできます。
共有のトラブルでお困りの方は、一度、当事務所にご相談ください。
共有物分割の徹底解説!
共有物分割について、未公表のものも含め約300件の裁判例を、独自に分析し、体系化しました。かなり専門的な内容となっていますが、参考にしてください。
- 共有物分割とは?
- 協議による共有物分割
- 共有物分割の裁判手続
- 共有物分割訴訟の特徴
- 裁判による共有物分割
- 現物分割について
- 現物分割が認められなかった事例
- 借地権の分割
- 全面的価格賠償による分割
- 移転登記請求の問題
- 明渡し請求の問題
- 競売による分割
- 分割請求が認められない場合
- 相続と共有物分割
- 離婚と共有物分割
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費用
1 相談料
初回無料
2回目以降は30分当たり5,500円(税込)
2 訴訟
着手金 | 22万円(税込)~ |
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報酬 | 33万円(税込)~ |
※個別の案件毎に見積もり
※実費別途
※現物で分割する場合、土地家屋調査士による測量が必要です