土地賃貸借
普通借地権
建物の所有を目的とする土地の賃貸借については、特別法である借地借家法が定められており、借地借家法が適用されます。同法は平成4年8月1日から施行され、これより前に成立している賃貸借については旧借地法が適用されます。
定期借地権等
従来から、旧借地法を含め、借地借家法の適用のある借地権は極めて強く保護されていましたが、その一方で、契約期間終了後には土地を返してほしいとの要望もありました。そこで、一定の要件のもと期間経過後に必ず借地権が終了する形態の借地権が創設されました。
既存借地権
借地借家法の施行に伴い、建物保護に関する法律、借地法、借家法は廃止されましたが(借地借家法附則2条)、「物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない」とされていますので(同附則4条)、平成4年8月1日より前に成立した借地権については旧借地法が適用されます。
民法上の土地賃貸借
建物所有を目的としない土地賃貸借については民法の規定が適用されます。駐車場や資材置き場などの賃貸借がこれに当たります。