農地のトラブル
農地に関する紛争については農地法が適用されますので、特に注意が必要です。
すなわち、借地借家法においては民法の原則が大幅に修正されているのと同様に、農地においては農地法により民法の原則が大幅に修正されているのです。
例えば、農地法では、①農地の所有権の移転等(3条)、②農地の転用(4条)、③転用目的での所有権の移転等(5条)、④賃貸借の解除・解約(18条)、には原則として農業委員会や知事の許可を要するとされているのです。
また、不動産登記上の地目が農地である「田」や「畑」の場合には、登記内容を変更するには大きな制約があります。
農地のトラブルでお困りの方は、一度、当事務所にご相談ください。
農地法Q&A
- 生産緑地~特定生産緑地・都市農地貸借法とは?
- 農地法の目的は?
- 農地の移転・転用の許可と例外とは?
- 売主が許可申請に協力してくれない場合にはどうするか?
- 農地が非農地化した場合でも許可がいるのか?
- 地目を「田、畑」から「宅地」に変更する方法は?
- 農地もしくは農地賃借権を時効取得できるか?
- 宅地並み課税を理由に地代増額請求できるのか?
- 農地賃貸借の解除・解約するには?
費用
1 相談料
初回無料
2回目以降は30分当たり5,500円(税込)