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売主が許可申請に協力してくれない場合にはどうするか?

農地を耕作目的で売買等をする場合は農地法3条により、転用目的で売買等をするには同法5条により農業委員会や知事などの許可を受けなければなりません。許可を受けなければ当該売買等の効力は生じませんので、必ず許可申請をして、許可を受ける必要があります。

市街化区域内の農地を転用目的で売買等する場合には、同法5条1項6号により事前の農業委員会に対する届出で足りますが、届出が受理されませんと、やはり売買等の効力が生じませんので、届出を行って受理される必要があります。

上記許可申請や届出は、売主と買主の双方で行う必要があります。したがって、売主が許可申請や届出に協力してくれないと、買主としては有効に当該農地の所有権を取得することができません。

許可申請協力請求権・届出協力請求権

売主が許可申請や届出に協力してくれない場合、買主は、売主に対して、許可申請協力請求権もしくは届出協力請求権を有しており、裁判によって許可申請手続などを行うことを請求し、判決を得て、買主自らが許可申請手続を行うことになります。

許可申請手続と条件付き所有権移転登記手続を求める場合の請求の趣旨は次のようになります。

〔請求の趣旨〕

  1. 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、○○農業委員会に対し、農地法3条による所有権移転の許可申請手続をせよ。
  2. 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、前項の許可があったときは、同許可の日の売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。

許可申請手続請求権の消滅時効の問題

許可申請協力請求権もしくは届出協力請求権は売買契約などに基づく債権的請求権であって、消滅時効の期間を経過すると時効によって消滅してしまうので注意が必要です。(最高裁昭和50年4月11日判決)。

ただし、消滅時効の援用が信義則違反、権利濫用にあたるとした裁判例もありますので、消滅時効の期間が経過していても許可申請手続協力を求めることが可能なケースもあります。

この記事は弁護士が監修しています。

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