044 離作料を支払うことを条件に農地賃貸借解約の許可を受けた事例

依頼内容

 戦前から賃貸している農地を解約して返還してもらいたいとの依頼がありました。

解決内容

 固定資産税等が賃料を上回る、いわゆる逆ザヤ現象となっていました。そこで、大阪府知事に対し、これらを理由として農地法18条1項の規定による農地の賃貸借の解除又は解約の申入れを行ったところ、「賃借人に対し、適正な離作料を支払うこと」を条件として農地賃貸借解約の許可を受けました。 そのうえで、農事調停を行い、調停にて、離作料の金額を決め、農地の返還を受けることができました。

コメント

 農業委員会はもとより、大阪府の担当者も農地法の規定を十分理解しておらず、予想外に長期化しましたが、なんとか解決した事案です。

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