045 離作料を支払って農地賃貸借契約を解約した事例

依頼内容

 戦前から賃貸している農地につき、賃借人はほとんど耕作しておらず、且つ、特定生産緑地指定申出についての同意も拒否されたので、解約して返還してもらいたいとの依頼がありました。

解決内容

 当該農業委員会に対し、農地法18条1項の規定による農地の賃貸借の解除又は解約の申入れを行ったところ、「賃借人に対し、適正な離作料を支払うこと」を条件として農地賃貸借解約の許可を受けました。 併せて賃借人と交渉し、離作料の金額を支払って農地の返還を受けることができました。

コメント

 許可申請から許可を受けるまで相応の期間を要しましたが、関係資料を整理して提出し、粛々と手続を進めることが重要です。

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