分割しない約束をすることもできるのですか?

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるのが原則ですが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができます(民法256条1項)。また、上記分割をしない旨の契約は更新することができますが、更新の時から5年を超えることはできません(同条2項)。
分割をしない旨の契約をしていると、その期間は、共有物分割請求訴訟を提起しても棄却されることになります。ただし、共有物分割禁止の合意は登記なくして共有者の特定承継人に対抗できません。

「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」出版のご案内

弁護士井上元がAmazonで「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」を出版しました。この本は、共有物分割請求訴訟についての多数の裁判例を整理、分析して体系化したものです。豊富な実例を紹介しQ&Aにより分かりやすく解説しています。

法律専門家の方を対象としています。
ご希望の方は、Amazonのサイトからお買い求めください。

共有物分割のトラブルについてのご相談は、共有物分割のトラブルのページをご覧ください。

この記事は弁護士が監修しています。

弁護士 井上元(いのうえもと) OSAKA ベーシック法律事務所

大阪弁護士会所属(1988.4 登録、日弁連登録番号:20771)
「広く、深く」をモットーに研鑽に努めています。インターネット上の法律情報を整理したサイト「法律情報 navi」を運営していますのでご覧ください。

弁護士 中村友彦(なかむらともひこ) OSAKA ベーシック法律事務所

大阪弁護士会所属(2012.12 登録、日弁連登録番号:46674)
迅速な対応、機動力、徹底した調査・分析、フランクな対応を心がけています。

大切な不動産を私たちが守ります!

初回の御相談は1時間まで無料

06-6226-5535(御予約受付:平日午前9:30~12時 午後1時~5:30)

メールでの御予約は24時間受付

相談の流れ

不動産の法律相談の御予約

初回の御相談は1時間まで無料

06-6226-5535(平日午前9:30~12時 午後1時~5:30)

メールでの御予約は24時間受付

OSAKAベーシック法律事務所

御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅1分

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4 丁目 3 番 6 号
淀屋橋 NAO ビル 3 階

交通至便 淀屋橋駅1分

アクセスマップはこちら

専門家ネットワーク

弁護士
税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、その他の専門家
対応エリア
相続特設サイトをご利用ください
相続・遺産分割・遺留分無料相談|弁護士による大阪遺言・相続ネット