残置物の処理等に関するモデル契約条項

賃借人の死亡後、賃借権と居室内に残された家財(残置物)の所有権は、その相続人に承継(相続)されるため、相続人の有無や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあり、特に単身高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じています。

このような賃貸人の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図る観点から、国土交通省と法務省は、単身高齢者の死亡後に、契約関係及び残置物を円滑に処理できるように「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定し、公表しています。

賃貸人の方はご参考にしていただければと思います。

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)

想定される利用場面

  • 単身高齢者(60歳以上の者)の入居時(賃貸借契約締結時)

概要

⑴ 賃貸借契約の解除

  • 受任者に対し、賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与。

⑵ 残置物の処理

  • 受任者に対し、賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任。
  • 受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ,賃貸借契約が終了した後に、「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄。ただし、換価することができる残置物に関しては、換価するように努める必要があります。

残置動産に関する和解条項との関係

賃料不払い等の事情により賃貸人が賃借人に対し建物明渡し請求訴訟を提起し、裁判所で次のような和解をすることがあります。

  1. 賃借人は、賃貸人に対し、〇〇年〇〇月〇〇日までに本件建物を明け渡す。
  2. 賃借人が本件建物内に残置した動産については、その所有権を放棄し、賃貸人が自由に処分することに異議がない。

「残置物関係事務委託契約のモデル契約条項」では、賃貸人と賃借人(の相続人)の利害が対立することがあり得るため、受任者は、①賃借人の推定相続人、②居住支援法人、居住支援を行う社会福祉法人又は賃貸物件を管理する管理業者のような第三者が推奨されています。

これに対し、上記の残置物処分条項も有効と解されていますが、これは、既に賃借人の明渡し義務、搬出すべき家事道具が具体的になっているからだと思われます。

参考サイト

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(弁護士 井上元)

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