建物明渡し執行
賃借人が判決に従わない場合
家賃不払い等により建物明渡し訴訟を提起し、賃借人に対し明渡しを命じる判決が下されたにもかかわらず、賃借人が建物から退去せず明け渡さない場合には、明渡しの強制執行の申立を行うことになります。
和解により賃借人が明け渡す旨の約束をしたにもかかわらず明け渡さない場合も同様ですが、和解の場合では、賃借人も同意しているのですから、通常、判決が下された場合が特に問題となります。
強制執行
強制執行の申立
※賃借人に建物を明け渡すよう命じる判決が下されたにもかかわらず、賃借人が明け渡さない場合、賃貸人は、判決を債務名義として、執行官に対し、明渡しの強制執行を申し立てることになります(民事執行法168条)。
明渡し催告
※執行官は、申立があった日から原則2週間以内に、現場に行き、賃借人に対して、1ヶ月程後の断行日までに明け渡すよう催告します。賃貸人は、賃借人が不在である場合などに備えて、合鍵を用意したり、解錠業者を手配するなどする必要があります。また、後日の執行の際にはトラックや荷物を搬出するための作業員が必要となりますので、どの程度の準備をすればよいか、明渡し催告の際に確認します。
明渡しの断行
※賃借人が明渡しの断行日までに任意に明け渡さない場合、現場に行き、建物内の動産類の搬出を行って建物を空家にし、賃貸人に引渡します。
ただし、明渡し作業のために必要な作業員、ダンボール箱、トラック、動産類の保管場所等は賃貸人側で準備する必要があります。
建物内部に存する動産類については、執行官は、明渡し実施日に売却する、倉庫等に保管のうえ後日売却するなどの方法により処理します。
強制執行に要する費用
明渡しの強制執行は、現場での作業が中心となりますので、強制執行専門の業者に依頼することをお勧めします。この場合、執行官の費用と業者の費用を合わせて10万円程度は要するのが一般的です。具体的には、個別に業者に確認してください。
それに加え、作業員、ダンボール箱、トラック、動産類の保管場所の準備等の費用が必要となります。建物内部に存する動産類の量により異なりますが、マンション1戸程度であれば50万円程度は要するものと見込まれます。具体的には、明渡し催告の際に荷物の量を確認し、見積もりを出してもらうことになります。
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