未払賃料の回収

速やかな対応が重要

毎月の賃料(家賃・地代)が滞納した場合、家主や地主としては、速やかに、借家人や借地人に連絡して状況を確認する必要があります。

家賃や地代の支払いは借家人や借地人にとって重要なものですから、うっかり忘れてしまったということは余り考えられません。滞納をずるずると放置すると、滞納額が増大し、結局、支払いを受けられなくなる可能性も高いのです。

特別な回収方法

賃借人から支払を受けることができない案件では、どのような場合でも可能というわけではありませんが、次のような方法も検討してください。

1 相続人に請求

賃借人が死亡した場合、相続人は債務を相続しますので、相続人を調査して請求することができます。

2 保証人に請求

保証人がついている場合には保証人に請求できます。

賃貸借契約の保証人になってもらった後に賃貸借契約を更新し、更新後の賃貸借契約書に保証人の署名・捺印をもらわなかった場合、更新後の未払賃料を保証人に請求することができます。この点、最高裁平成9年11月13日判決は「期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。」と判示し、原則として保証人に請求することができるとしています。

ただし、「信義則に反すると認められる場合」は請求することができません。例えば、保証人に何の連絡もしないまま、何年間も賃料が滞納された後に全額を請求するようなケースでは、全部または一部が認められないこともあり得ます。

3 保証人の相続人に請求

保証人が死亡している場合、その相続人は保証債務を相続しますので、保証人の相続人を調査して請求することができます。

4 会社の取締役に請求

会社が賃借人である場合、状況にもよるでしょうが会社の取締役個人が責任を負うケースもあり得ますので、あきらめず、検討が必要です。

手続の流れ

当事務所との委任契約締結

 

滞納家賃の請求の内容証明郵便送付

 

交渉

 

訴訟提起

訴訟上の和解により支払いを受けることもあります。

判決

 

賃借人の財産に対する執行

契約解除、明渡し請求もあわせて行うこともできます。

費用

1 相談料

初回無料
2回目以降は30分当たり5,500円(税込)

2 訴訟

着手金 11万円(税込)
建物明渡し請求を伴う場合は0円
報酬 回収額の22%(税込)

特に困難な案件や規模の大きい案件については別途見積もり

実費別途

この記事は弁護士が監修しています。

弁護士 井上元(いのうえもと) OSAKA ベーシック法律事務所

大阪弁護士会所属(1988.4 登録、日弁連登録番号:20771)
「広く、深く」をモットーに研鑽に努めています。インターネット上の法律情報を整理したサイト「法律情報 navi」を運営していますのでご覧ください。

弁護士 中村友彦(なかむらともひこ) OSAKA ベーシック法律事務所

大阪弁護士会所属(2012.12 登録、日弁連登録番号:46674)
迅速な対応、機動力、徹底した調査・分析、フランクな対応を心がけています。

大切な不動産を私たちが守ります!

初回の御相談は1時間まで無料

06-6226-5535(御予約受付:平日午前9:30~12時 午後1時~5:30)

メールでの御予約は24時間受付

相談の流れ

不動産の法律相談の御予約

初回の御相談は1時間まで無料

06-6226-5535(平日午前9:30~12時 午後1時~5:30)

メールでの御予約は24時間受付

OSAKAベーシック法律事務所

御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅1分

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4 丁目 3 番 6 号
淀屋橋 NAO ビル 3 階

交通至便 淀屋橋駅1分

アクセスマップはこちら

専門家ネットワーク

弁護士
税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、その他の専門家
対応エリア
相続特設サイトをご利用ください
相続・遺産分割・遺留分無料相談|弁護士による大阪遺言・相続ネット