未払賃料の回収
速やかな対応が重要
毎月の賃料(家賃・地代)が滞納した場合、家主や地主としては、速やかに、借家人や借地人に連絡して状況を確認する必要があります。
家賃や地代の支払いは借家人や借地人にとって重要なものですから、うっかり忘れてしまったということは余り考えられません。滞納をずるずると放置すると、滞納額が増大し、結局、支払いを受けられなくなる可能性も高いのです。
特別な回収方法
賃借人から支払を受けることができない案件では、どのような場合でも可能というわけではありませんが、次のような方法も検討してください。
1 相続人に請求
賃借人が死亡した場合、相続人は債務を相続しますので、相続人を調査して請求することができます。
2 保証人に請求
保証人がついている場合には保証人に請求できます。
賃貸借契約の保証人になってもらった後に賃貸借契約を更新し、更新後の賃貸借契約書に保証人の署名・捺印をもらわなかった場合、更新後の未払賃料を保証人に請求することができます。この点、最高裁平成9年11月13日判決は「期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。」と判示し、原則として保証人に請求することができるとしています。
ただし、「信義則に反すると認められる場合」は請求することができません。例えば、保証人に何の連絡もしないまま、何年間も賃料が滞納された後に全額を請求するようなケースでは、全部または一部が認められないこともあり得ます。
3 保証人の相続人に請求
保証人が死亡している場合、その相続人は保証債務を相続しますので、保証人の相続人を調査して請求することができます。
4 会社の取締役に請求
会社が賃借人である場合、状況にもよるでしょうが会社の取締役個人が責任を負うケースもあり得ますので、あきらめず、検討が必要です。
手続の流れ
当事務所との委任契約締結
滞納家賃の請求の内容証明郵便送付
交渉
訴訟提起
※訴訟上の和解により支払いを受けることもあります。
判決
賃借人の財産に対する執行
※契約解除、明渡し請求もあわせて行うこともできます。
費用
1 相談料
初回無料
2回目以降は30分当たり5,500円(税込)
2 訴訟
着手金 | 11万円(税込) ※建物明渡し請求を伴う場合は0円 |
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報酬 | 回収額の22%(税込) |
※特に困難な案件や規模の大きい案件については別途見積もり
※実費別途