040 土地賃借権無断譲渡による解除請求に対し譲渡を認めさせた事例

依頼内容

 土地を賃借して建物を所有している者が、借地上の建物を第三者に譲渡するに際し、賃貸人の承諾が必要であることを失念して譲渡したため、賃貸人から契約解除され、土地明渡し請求訴訟を提起され、応訴の依頼がありました。

解決内容

 直ちに建物売買契約を解除してもとに戻したうえで、信頼関係は破壊されていないと主張して応訴しました。結局、賃貸人に対して借地権譲渡の承諾料を支払って、第三者に譲渡することにつき承諾してもらうとの和解が成立しました。

コメント

 借地上の建物を譲渡するということは、借地権も併せて譲渡するということであり、無断譲渡は契約解除の理由となりますから、注意してください。

 また、借地借家法19条に基づき、借地権譲渡につき賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可を求める申立てをした場合、賃貸人が自ら建物を譲り受けることができますので(介入権)、必ず第三者が譲り受けることができるとは限らないことに注意する必要があります。

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