サブリース業者による勧誘・契約締結行為の適正化と賃貸住宅管理業の登録制度の創設
サブリースにつき、家賃保証と言いながら、実際には、一定期間経過後には家賃の減額がされるにもかかわらず、減額されないものと誤認し、サブリース契約が締結されるというトラブルが発生しています。
そこで、令和2年3月6日、サブリース業者による勧誘・契約締結行為の適正化と賃貸住宅管理業の登録制度の創設が閣議決定されました。
法案の概要
1.サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
⑴ 不当な勧誘行為の禁止
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止
⑵ 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明
2.賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
⑴ 賃貸住宅管理業の登録
委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務付け
※管理戸数が一定規模未満の者は対象外
⑵ 賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
① 業務管理者の配置
事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
② 管理受託契約締結前の重要事項の説明
具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
③ 財産の分別管理
管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
④ 定期報告
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告
参考サイト
詳細は次のサイトをご覧ください。
(弁護士 井上元)