016 市街地再開発事業による賃借店舗立退きの補償につき交渉した事例
依頼内容
依頼者が賃借していた店舗が、市街地再開発事業により立退きとなり、それに対する補償についての交渉の依頼がありました。
解決内容
代替店舗の用意、補償金の額等につき交渉を行い、無事、話し合いがまとまりました。
コメント
市街地再開発事業による補償については損失補償基準に従うことになりますが、細部については交渉の余地がありますので、この点、留意する必要があります。
運営:OSAKAベーシック法律事務所→その他の法律分野は事務所HPへ
御予約受付:平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30
初回の御相談は1時間まで無料
06-6226-5535
お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談で法律相談をお申込みください。
依頼者が賃借していた店舗が、市街地再開発事業により立退きとなり、それに対する補償についての交渉の依頼がありました。
代替店舗の用意、補償金の額等につき交渉を行い、無事、話し合いがまとまりました。
市街地再開発事業による補償については損失補償基準に従うことになりますが、細部については交渉の余地がありますので、この点、留意する必要があります。