008 未払賃料相当損害金の消滅時効の主張を権利濫用により排斥した事例
依頼内容
依頼者の土地が、長年にわたり違法に占有されていたため、賃料相当損害金を支払ってほしいとの依頼がありました。
解決内容
賃料相当損害金の支払を求める訴訟を提起したところ、地裁の判決では、相手方の消滅時効の主張を認められました。当方が控訴したところ、高裁の判決では、相手方の消滅時刻の主張は権利の濫用であるとして、当方の請求が認められました。
コメント
判決で、相手方の消滅時効の主張が権利の濫用であるとして排斥された珍しい事案です。