046 約4300万円の賃料相当損害金の支払を命じられた地裁判決を逆転した事例

依頼内容

 依頼者は、昭和40年代、自己所有地(ただし、登記なし)に建物を建築、所有してきたところ、隣地所有者から、当該土地は自分の所有地であるとして、建物収去及び20年分の賃料相当損害金約4300万円の支払いを求める訴訟を地裁に提起されました(ただし、建物については譲渡済)。

 地裁では本人訴訟で対応した結果、建物収去土地明渡とともに、賃料相当損害金約4300万円の支払いが命じられ、この時点で当事務所に相談されました。

解決内容

 当事務所は受任後、控訴し、①境界について地租改正に遡った分析を行って当該土地が当方の所有地であること、②地裁判決における賃料相当損害金の誤り、等を主張しました。その結果、高裁では、当方の主張をほぼ認める内容で調停に代わる決定が下され、地裁判決が完全に覆りました。

コメント

 本来は勝てるはずの案件でも、きちんと主張、立証を行わないと、本件地裁のように敗訴してしまうことがあります。安易に考えず、専門家に相談していただければと思います。

この記事は弁護士が監修しています。

弁護士 井上元(いのうえもと) OSAKA ベーシック法律事務所

大阪弁護士会所属(1988.4 登録、日弁連登録番号:20771)
「広く、深く」をモットーに研鑽に努めています。インターネット上の法律情報を整理したサイト「法律情報 navi」を運営していますのでご覧ください。

弁護士 中村友彦(なかむらともひこ) OSAKA ベーシック法律事務所

大阪弁護士会所属(2012.12 登録、日弁連登録番号:46674)
迅速な対応、機動力、徹底した調査・分析、フランクな対応を心がけています。

大切な不動産を私たちが守ります!

初回の御相談は1時間まで無料

06-6226-5535(御予約受付:平日午前9:30~12時 午後1時~5:30)

メールでの御予約は24時間受付

相談の流れ

不動産の法律相談の御予約

初回の御相談は1時間まで無料

06-6226-5535(平日午前9:30~12時 午後1時~5:30)

メールでの御予約は24時間受付

OSAKAベーシック法律事務所

御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅1分

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4 丁目 3 番 6 号
淀屋橋 NAO ビル 3 階

交通至便 淀屋橋駅1分

アクセスマップはこちら

専門家ネットワーク

弁護士
税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、その他の専門家
対応エリア
相続特設サイトをご利用ください
相続・遺産分割・遺留分無料相談|弁護士による大阪遺言・相続ネット