046 約4300万円の賃料相当損害金の支払を命じられた地裁判決を逆転した事例
依頼内容
依頼者は、昭和40年代、自己所有地(ただし、登記なし)に建物を建築、所有してきたところ、隣地所有者から、当該土地は自分の所有地であるとして、建物収去及び20年分の賃料相当損害金約4300万円の支払いを求める訴訟を地裁に提起されました(ただし、建物については譲渡済)。
地裁では本人訴訟で対応した結果、建物収去土地明渡とともに、賃料相当損害金約4300万円の支払いが命じられ、この時点で当事務所に相談されました。
解決内容
当事務所は受任後、控訴し、①境界について地租改正に遡った分析を行って当該土地が当方の所有地であること、②地裁判決における賃料相当損害金の誤り、等を主張しました。その結果、高裁では、当方の主張をほぼ認める内容で調停に代わる決定が下され、地裁判決が完全に覆りました。
コメント
本来は勝てるはずの案件でも、きちんと主張、立証を行わないと、本件地裁のように敗訴してしまうことがあります。安易に考えず、専門家に相談していただければと思います。