借地借家法の例外~終身建物賃貸借契約
建物の賃借人が死亡しても、相続人が借家権を相続するのが原則ですが、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」52条では、知事の認可等の要件を満たした場合、借地借家法30条の規定にかかわらず、賃貸人が死亡した時に賃貸借契約が終了する旨を定めることができるとされています。
参考のためご紹介します。
高齢者住まい法
第52条(事業の認可及び借地借家法の特例)
自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法(平成3年法律第90号)第30条の規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が2人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
参考サイト
(弁護士 井上元)