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共有物分割とは?

共有とは何か?

共有とは、一つの物を二人以上の者で所有することであり、この場合、各共有者が共有物に対して有する権利を「持分」と呼びます。
共有の法律関係について、民法では次のように規定されています。

(1)共有物の使用

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法249条)。
例えば、AとBが土地を共有している場合、AもBも、土地全部を使用することができます。

(2)共有持分の割合の推定

各共有者の持分は、相等しいものと推定されます(同法250条)。

(3)共有物の変更

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない(同法251条)。
例えば、建物の共有者の一人が、勝手に大改築することはできません。

(4)共有物の管理

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決されます(同法252条1項)。ただし、保存行為は、各共有者がすることができます(同条2項)。

(5)共有物に関する負担

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負います(同法253条1項)。共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます(同条2項)。

(6)共有物についての債権

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができます(同法254条)。

(7)持分の放棄及び共有者の死亡

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属します(同法255条)。

共有と準共有

共有の対象となる権利は所有権であり、所有権以外の財産権を数人が共同して有する関係を「準共有」といいます(民法264条)。準共有には原則として共有に関する規定のすべてが準用されます。
準共有の成立が認められる財産権としては、地上権、永小作権、地役権、抵当権などがあります。
また、共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、共有の規定が適用されるとされています(民法263条)。
不動産以外の財産についての共有物分割が争われた事例として次のような裁判例があります。

  • モディリアーニの絵画(神戸地裁尼崎支部平成23年12月27日判決)
  • 換地予定地に対する使用収益権(最高裁昭和41年12月22日判決)
  • 借地権 借地権の分割

共有物分割とは?

共有物分割とは、上記のような共有状態を解消し、単独での所有とすることです。単独所有とすることによって、各共有者が共有による制約から解放され、自由に管理、処分することができるようになります。
具体的な共有物分割の方法としては次の3つがあります。

(1)現物で分割する

例えば、AとBが共有する1筆の土地を、A土地とB土地の2筆に分筆し、AがA土地を、BがB土地を取得するという方法です。

(2)買い取る

例えば、AとBが共有する1筆の土地につき、AがBの持分を買い取る方法です。

(3)売却して代金を分ける

例えば、AとBが共有する1筆の土地を売却し、AとBで売却代金を分けるという方法です。

共有物分割が認められる理由

民法256条本文で「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」とされ、更に、第258条では「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」と規定されています。すなわち、共有状態を解消したい共有者は、裁判により共有物分割を強制できるのです。
このように共有物分割請求が認められている理由につき、最高裁昭和62年4月22日判決では次の理由が挙げられています。

  1. 共有の場合、単独所有と比べて物の利用又は改善等において十分配慮されない状態におかれることがある。
  2. 共有者間に対立、紛争が生じたときは、共有物の管理、変更等に障害を来し、物の経済的価値が十分に実現されなくなるという事態となる。

そして、共有物分割請求権は、各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行を可能ならしめる権利であるともされています。

最高裁昭和62年4月22日判決(民集41巻3号408頁)

共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に民法256条1項所定の分割請求権を否定していた当時の森林法186条が憲法に違反するとして争われた事案です。同判決は次のように判示し、同条は憲法29条2項に違反するとしました。共有物分割請求を認めている民法256条の趣旨が説明されていますので参照してください。
「民法256条の立法の趣旨・目的について考察することとする。共有とは、複数の者が目的物を共同して所有することをいい、共有者は各自、それ自体所有権の性質をもつ持分権を有しているにとどまり、共有関係にあるというだけでは、それ以上に相互に特定の目的の下に結合されているとはいえないものである。そして、共有の場合にあつては、持分権が共有の性質上互いに制約し合う関係に立つため、単独所有の場合に比し、物の利用又は改善等において十分配慮されない状態におかれることがあり、また、共有者間に共有物の管理、変更等をめぐつて、意見の対立、紛争が生じやすく、いつたんかかる意見の対立、紛争が生じたときは、共有物の管理、変更等に障害を来し、物の経済的価値が十分に実現されなくなるという事態となるので、同条は、かかる弊害を除去し、共有者に目的物を自由に支配させ、その経済的効用を十分に発揮させるため、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるものとし、しかも共有者の締結する共有物の不分割契約について期間の制限を設け、不分割契約は右制限を超えては効力を有しないとして、共有者に共有物の分割請求権を保障しているのである。このように、共有物分割請求権は、各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行を可能ならしめ、右のような公益的目的をも果たすものとして発展した権利であり、共有の本質的属性として、持分権の処分の自由とともに、民法において認められるに至つたものである。」

この記事は弁護士が監修しています。

弁護士 井上元(いのうえもと) OSAKA ベーシック法律事務所

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