非占有共有者による共有物明渡し請求の可否

共有不動産を具体的にどのように使用するかについては、共有物の管理に関する事項となりますので、共有者間が協議を行い、各共有者の持分の価格に従って、その過半数で決することになります(民法252条)。
ところが、共有不動産の使用につき、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」(民法249条)というように、「全部の使用について~使用をすることができる」と「持分に応じた使用」のように一見矛盾するような規定となっています。
共有不動産の使用については、①一部の共有者が共有物全部を使用している場合、②一部の共有者が第三者の占有を承諾している場合、非占有の共有者による占有者に対する明渡し請求の可否として争われています。

裁判例の結論は、次のように整理できると思います。

  1. 多数持分権者であっても、共有物を現に占有する少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。その理由は、少数持分権者は自己の持分によって共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。(最高裁昭和41年5月19日判決・民集20巻5号947頁)
  2. 多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならない。(最高裁昭和41年5月19日判決・民集20巻5号947頁)
  3. 「明渡を求める理由」については、共有土地における建物建築工事の差止請求と原状回復請求に関する最高裁平成10年3月24日判決・判例タイムズ974号92頁の「共有物に変更を加える行為の具体的態様及びその程度と妨害排除によって相手方の受ける社会的経済的損失の重大性との対比等に照らし、あるいは、共有関係の発生原因、共有物の従前の利用状況と変更後の状況、共有物の変更に同意している共有者の数及び持分の割合、共有物の将来における分割、帰属、利用の可能性その他諸般の事情に照らして、他の共有者が共有持分権に基づく妨害排除請求をすることが権利の濫用に当たるなど、その請求が許されない場合もあることはいうまでもない。」との判示が参考になる。

占有共有者に対する共有物明渡し請求の可否

多数持分権者の少数持分権者に対する共有物明渡し請求の可否

最高裁昭和41年5月19日判決は、少数持分権者は他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないとしつつ、共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない、としています(東京高裁昭和54年12月19日判決・判例タイムズ407号84頁、東京高裁昭和58年1月31日判決・判例タイムズ495号110頁も同旨)。

最高裁昭和41年5月19日判決・民集20巻5号947頁

思うに、共同相続に基づく共有者の一人であって、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといって(以下このような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によって、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。従って、この場合、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。

明渡しを求める理由の具体例

上記最高裁昭和41年5月19日判決は、多数持分権者であっても少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その「明渡を求める理由」を主張し立証しなければならないとしています。
それでは、どのような場合が「明渡を求める理由」に該当するのでしょうか?

占有が権利濫用と認められる場合

実力で排除するに等しいやり方で占有を奪った場合には明渡し請求が認められるとする裁判例があります(仙台高裁平成4年1月27日判決。福岡高裁昭和51年5月12日判決・判例タイムズ341号181頁も一般論としては認めています)。
また、神戸地裁昭和53年7月27日判決も権利濫用を認めています。

仙台高裁平成4年1月27日判決・金融商事判例906号26頁

共有者の1人が、従前から長年月に亙り平穏に共有建物を占有使用してきた別の共有者から、共有者ら間の協議を経ることなく、実力で排除するに等しいやり方で占有を奪った場合、同人に持分権があっても、その占有使用は権利濫用と評価すべきであり、多数の持分を有する他の共有者らからの明渡請求は許される。

神戸地裁昭和53年7月27日判決・判例タイムズ373号92頁

本件物件の使用収益を被告が単独で継続してなすことは、その共有者全員の協議による決定にもとづくものとは到底解することはできないのであり、被告が他の共有者からの前記の持分の買取請求を拒否し、その使用収益についての協議にも応じようとしないままその占有を継続することは他の共有者の持分権にもとづく使用収益権を全面的に否定し、自ら単独所有者として専用することになり、被告の持分権の濫用というべきであって、このような場合には前記原告3名はその持分権にもとづき被告に対し本件物件の引渡を請求できるものというべきである。

使用方法の変更決議

共有者の1人が共有物を占有している場合、非占有者である他の共有者が、持分の過半数の多数決で使用方法を変更する決議をして占有者に対して明渡しを請求することができるのでしょうか?
これは、上記決議が共有物の「管理」に該当するのか(民法252条)、「変更」に該当するの(民法251条)の解釈の問題であり、「管理」に該当すれば多数決で可能、「変更」に該当すれば占有共有者の同意が必要ということになります。
裁判例、学説で争いがあるところですが、東京地裁昭和63年4月15日判決は少なくとも一旦決定された共有物の使用収益の方法を変更することは「変更」にあたるとしています。

東京地裁昭和63年4月15日判決・判例時報1326号129頁

本件のように、少なくとも一旦決定された共有物の使用収益の方法を変更することは、共有者間の占有状態の変更として民法251条の「変更」にあたり、共有者全員の同意によらなければならないと解するのが相当である。けだし、共有者の意思にしたがって既に共有物の使用をしている場合に、持分価格の過半数で、その者の使用を排除するようなことを認めると、単に金銭的な補償では償われない損失を蒙る虞があるし、また分割請求では使用収益を奪われたことに対する代償を得ることができないことが多いとみられるからである。

一部の共有者から共有物を使用することを承認された第三者に対する明渡し請求の可否

共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができないとされています。

最高裁判昭57年6月17日判決・判例タイムズ479号90頁

被上告人は、Aとともに、本件土地について4分の3の持分権を有する共有者から本件土地の南側部分約60坪を買い受ける旨の契約を締結し、具体的な土地の範囲及び代金額の確定を将来に残したまま、おおよその部分の引渡を受け、同部分の地上に本件建物を建築したものであって、本件物の所有による被上告人の右敷地占有は、4分の3の持分権を有する共有者との間の売買契約の履行過程における右共有者の承認に基づくそれであるということができる。そうすると、右売買契約が解除等によって消滅したことの主張、立証のない本件においては、たとえ右承認が共有者の協議を経ないものであつても、本件土地について4分の1の共有持分権を有するにすぎない上告人は、当然には、被上告人に対し、本件建物を収去してその敷地部分を明け渡すことを求めることはできないものといわなければならない。けだし、共有地の多数持分権者が共有者の協議を経ないで共有地を占有使用している場合であっても、少数持分権者は当然には多数持分権者に対して共有地の明渡を請求することはできないところ(最高裁昭和38年(オ)1021号同41年5月19日第一小法廷判決・民集20巻5号947頁参照)、この理は、多数持分権者から共有者の協議を経ないで共有地を占有使用することを承認された第三者と少数持分権者との関係にも妥当すると解されるのであり、したがつて、少数持分権者である上告人は、多数持分権者から占有使用を承認された被上告人に対し、自己の持分権に基づく右持分権侵害に対する排除請求として当然には本件建物の敷地部分の明渡を求めることはできないし、また、共有物の純然たる不法占有者に対する場合におけるように、共有物の保存行為としても単独で自己の右敷地部分の明渡を求めることはできないものというべきだからである。

最高裁昭和63年5月20日判決・判例タイムズ668号128頁

共同相続に基づく共有者は、他の共有者との協議を経ないで当然に共有物を単独で占有する権原を有するものではないが、自己の持分に基づいて共有物を占有する権原を有するので、他のすべての共有者らは、右の自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないところ(最高裁昭和38年(オ)第1021号同41年5月19日第一小法廷判決・民集20巻5号947頁参照)、この理は、共有者の一部から共有物を占有使用することを承認された第三者とその余の共有者との関係にも妥当し、共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。なお、このことは、第三者の占有使用を承認した原因が共有物の管理又は処分のいずれに属する事項であるかによって結論を異にするものではない。

この記事は弁護士が監修しています。

弁護士 井上元(いのうえもと) OSAKA ベーシック法律事務所

大阪弁護士会所属(1988.4 登録、日弁連登録番号:20771)
「広く、深く」をモットーに研鑽に努めています。インターネット上の法律情報を整理したサイト「法律情報 navi」を運営していますのでご覧ください。

弁護士 中村友彦(なかむらともひこ) OSAKA ベーシック法律事務所

大阪弁護士会所属(2012.12 登録、日弁連登録番号:46674)
迅速な対応、機動力、徹底した調査・分析、フランクな対応を心がけています。

大切な不動産を私たちが守ります!

初回の御相談は1時間まで無料

06-6226-5535(御予約受付:平日午前9:30~12時 午後1時~5:30)

メールでの御予約は24時間受付

相談の流れ

不動産の法律相談の御予約

初回の御相談は1時間まで無料

06-6226-5535(平日午前9:30~12時 午後1時~5:30)

メールでの御予約は24時間受付

OSAKAベーシック法律事務所

御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅1分

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4 丁目 3 番 6 号
淀屋橋 NAO ビル 3 階

交通至便 淀屋橋駅1分

アクセスマップはこちら

専門家ネットワーク

弁護士
税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、その他の専門家
対応エリア
相続特設サイトをご利用ください
相続・遺産分割・遺留分無料相談|弁護士による大阪遺言・相続ネット