001 賃料未払いにより店舗の明渡しを受けた事例
依頼内容
賃貸ビルのオーナーから、飲食店を経営する店舗賃借人が賃料を滞納したため、店舗の明渡しをさせたいとの依頼を受けました。
解決内容
賃料滞納を理由として契約を解除し、店舗の明渡しを求める訴訟を提起しました。勝訴判決を得た後、未払賃料の支払いを受けるとともに、任意に店舗の明渡しを受けることができました。
コメント
賃料滞納後、早期に法的手続をとりましたので、余裕をもって解決に当たることができました。早期の対応が功を奏した案件です。