農地のトラブル

農地に関する紛争については農地法が適用されますので、特に注意が必要です。
すなわち、借地借家法においては民法の原則が大幅に修正されているのと同様に、農地においては農地法により民法の原則が大幅に修正されているのです。
例えば、農地法では、①農地の所有権の移転等(3条)、②農地の転用(4条)、③転用目的での所有権の移転等(5条)、④賃貸借の解除・解約(18条)、には原則として農業委員会や知事の許可を要するとされているのです。
また、不動産登記上の地目が農地である「田」や「畑」の場合には、登記内容を変更するには大きな制約があります。
農地のトラブルでお困りの方は、一度、当事務所にご相談ください。

農地法Q&A

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2 着手金・報酬

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