賃料増額・減額請求

賃料増額・減額請求とは?

当事者間において賃料が決められても、期間経過により、物価や税金など社会経済事情が変動し、不相当な額となることがあります。そこで、借地借家法は、賃貸借の一方当事者に賃料の増額、減額を請求する権利を認めました(32条1項)。賃料が不相当に安くなった場合には賃貸人が賃料増額請求を、不相当に高くなった場合には賃借人が賃料減額請求をすることができるのです。

増額・減額の考慮要素

借地借家法32条1項では「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。」と規定されています。

条文では、

  1. 土地建物に対する租税その他の負担の増減
  2. 土地建物の価格の上昇低下その他の経済事情の変動
  3. 近傍同種の建物の賃料と比較

の3つの要素が掲げられているのですが、これは例示であり、その他の事情も考慮されることになります。

権利行使の方法

賃料増額・減額請求は、相手方に対する意思表示によって行います。通常は書面によることになるでしょう。

話し合いがまとまらない場合、増額、減額を求める側は、まず、調停の申立をしなければなりません(調停前置主義)。

調停が成立しなければ、訴訟を提起して賃料の増額、減額を求めることになります。

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