相続により共有となった場合の分割の手続を教えてください

相続が開始したものの遺産分割未了である遺産共有の場合には遺産分割手続をとる必要があります。ただし、遺言等により物権法上の共有(物権共有)となっている場合や遺産共有と物権共有が併存している場合には共有物分割の手続により分割することができます。

遺産共有

相続が発生し、複数の相続人が遺産を共有している状態を遺産共有と言います。遺産共有を解消するためには、遺産分割協議、家庭裁判所における遺産分割調停、審判手続により分割されることになります(最判昭和62・9・4集民151号645頁)。
遺産共有の状態で共有物分割請求訴訟を提起しても、却下されますので注意してください。

遺産分割の必要

遺産共有の状態のままですと、上記のとおり遺産分割手続により分割されることになりますが、遺産分割により物権共有になった後に分割するには共有物分割の手続によることになります。遺産分割手続においては、他の財産も含め、かつ、特別受益や寄与分の主張とあわせて処理されますが、遺産分割により物権共有となった後に共有物分割請求訴訟により分割される場合、特別受益や寄与分は考慮されません。
不動産につき、相続人の1人は単独で法定相続分による相続登記を行うことができますが、この登記が行われても遺産共有のままであり、物権共有とはなりません。
しかし、この相続登記から相当期間が経過するなどした結果、黙示の遺産分割協議が成立した、遺産分割協議を追認したなどとされることもあります。

遺言による取得

相続させる旨の遺言もしくは遺贈する旨の遺言があれば、相続開始後、直ちに当該物件を取得しますので、これにより共有となれば、共有物分割の手続により分割されることになります。

遺産共有持分権を譲り受けた第三者による分割手続

共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者が共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は遺産分割ではなく民法258条に基づく共有物分割請求となります(最判昭和50・11・7民集29巻10号1525頁)。

遺産共有と物権共有の併存

遺産共有持分と物権共有持分とが併存する共有物について共有物分割訴訟が提起され、遺産共有持分を他の物権共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価格を賠償させる方法による分割の判決がされた場合には、遺産共有持分権者に支払われる賠償金は、遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであるから、賠償金の支払を受けた遺産共有持分権者は、これをその時点で確定的に取得するものではなく、遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負うとされています(最判平成25・11・29民集67巻8号1736頁)。遺産共有持分権と物権共有持分権が併存する場合、物権共有持分権者のみならず遺産共有持分権者も共有物分割訴訟を提起することができます(同最判)。

最判平成25・11・29民集67巻8号1736頁・判時2206号79頁・判タ1396号150頁
「共有物について、遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(以下『遺産共有持分』といい、これを有する者を『遺産共有持分権者』という。)と他の共有持分とが併存する場合、共有者(遺産共有持分権者を含む。)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和47年(オ)第121号同50年11月7日第二小法廷判決・民集29巻10号1525頁参照)。
そうすると、遺産共有持分と他の共有持分とが併存する共有物について、遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価格を賠償させる方法による分割の判決がされた場合には、遺産共有持分権者に支払われる賠償金は、遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであるから、賠償金の支払を受けた遺産共有持分権者は、これをその時点で確定的に取得するものではなく、遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負うというべきである。
そして、民法258条に基づく共有物分割訴訟は、その本質において非訟事件であって、法は、裁判所の適切な裁量権の行使により、共有者間の公平を保ちつつ、当該共有物の性質や共有状態の実情に適合した妥当な分割が実現されることを期したものと考えられることに照らすと、裁判所は、遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価格を賠償させてその賠償金を遺産分割の対象とする価格賠償の方法による分割の判決をする場合には、その判決において、各遺産共有持分権者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定めた上で、遺産共有持分を取得する者に対し、各遺産共有持分権者にその保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを命ずることができるものと解するのが相当である。」

改正民法

令和3年民法改正により、相続不動産についての共有物分割につき次のように改正されました。

原則の明記

共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について民法258条の規定による分割をすることができず、遺産共有関係は、原則として、地方裁判所又は簡易裁判所の共有物分割の手続において解消することができない(家庭裁判所の遺産分割の手続で解消しなければならない)ことが明記されました(民法258条の2第1項)。

一元処理を可能とする仕組み

その上で、具体的相続分による遺産分割の時的限界(改正民法904条の3)を踏まえ、遺産共有持分とその他の共有持分とが併存する共有物については、相続開始時から10年を経過した場合には、遺産共有持分について遺産の分割の請求があり、かつ、相続人が共有物分割の手続による分割に異議の申出をしたときでない限り、遺産共有持分の解消も含めて、共有物分割の手続で一元的に共有関係を解消することが可能となりました(民法258条の2第2項)

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