共有地分割と税金
共有物分割を行う場合の税金はどうなるのか、整理しました。
現物分割
一つの土地の場合
共有に係る一の土地について持分に応じた現物分割がされたときは、分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱われます(所得税基本通達33-1の6、法人税基本通達2-1-19)。
「一の」土地とは1筆ではなく一団の意味に解されるから、隣接する2筆の土地が同一共有者の同一割合による共有の場合は、分筆せずに直ちに分割してよいと解される。
隔地間の数個の土地の場合
隔地間の数個の土地について、共有者がそれぞれ単独所有権を取得することを目的として行われる持分交換については、共有物分割に関する通達の適用はなく、固定資産の交換の特例(所得税法58条、法人税法50条)に定める要件を具備しなければ課税対象となる。
換価分割・持分に応じない分割・全面的価格賠償
これらについては上記通達の適用はなく課税対象となります。
現物分割により生じる過不足を金銭の支払で調整する部分的価格賠償の方法により共有物を分割する場合は、当該調整のための金銭の支払は、交換差金が交付された場合は譲渡があったものとみなされます。
不動産取得税
共有物の分割により他の共有者の有していた持分を取得することも、地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」に当たりますが、1個の共有不動産を共有持分に応じて分割する場合は非課税とされています(地方税法73条の7の2の3号)。
通達
所得税基本通達
(共有地の分割)
33-1の6 個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭56直資3-2、直所3-3追加)
(注)
1 その分割に要した費用の額は、その土地が業務の用に供されるもので当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、その土地の取得費に算入する。
2 分割されたそれぞれの土地の面積の比と共有持分の割合とが異なる場合であっても、その分割後のそれぞれの土地の価額の比が共有持分の割合におおむね等しいときは、その分割はその共有持分に応ずる現物分割に該当するのであるから留意する。
法人税法基本通達
(共有地の分割)
2-1-1 法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により追加)
参考サイト
(弁護士 井上元)