賃料増額・賃料減額
借家や借地は、契約で家賃や地代を定められていても、期間経過により、物価や税金など社会経済事情が変動し、不相当な額となりことがありますので、借地借家法では、賃貸借契約の一方当事者に賃料の増額、減額を請求する権利を認めました。
借地に関する地代については借地借家法11条で、借家に関する家賃については同法32条で規定されています。
家賃や地代が低額になった場合、家主や地主は増額請求ができますし、逆に、高額になった場合、借家人や借地人は減額請求ができます。
この増額請求及び減額請求については、調停前置主義が採用されており、調停がまとまらなかった場合に訴訟にて決せられることになります。
当事務所は、賃料の増額請求、減額請求についてのご相談もお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
当事務所がご依頼をお受けする場合の費用については個別に見積もりをさせていただきます。