民法上の土地賃貸借

建物所有を目的としない土地賃貸借については民法の規定が適用されます。駐車場や資材置き場などの賃貸借がこれに当たります。

賃貸借の存続期間は、50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年となります(改正民法604条1項)。賃貸借の存続期間は、更新することができますが、その期間は、更新の時から50年を超えることができません(同条2項)。

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ、この場合においては、土地の賃貸借は、解約の申入れの日から1年を経過することによって終了します(617条1項1号)。

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定が準用されます(618条)。

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