定期借家権

定期借家権とは?

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます(38条1項)。

書面による説明義務

定期借家権の契約をするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならなりません(38条2項)。

建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効となります(38条3項)。

通知期間

建物の定期賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができません。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した後は、この限りでありません(38条4項)。

この規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効です(38条6項)。

賃借人による解約申入

建物の定期賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができます。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了します(38条5項)。

この規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効です(38条6項)。

また、借賃増減請求権(32条)の規定は、建物の定期賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用されません(38条7項)。

この記事は弁護士が監修しています。

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