敷金・礼金・権利金等

賃貸借契約締結の際、敷金や礼金・権利金が授受されることがあります。

敷金とは、賃貸借契約に際し、賃貸借契約上の債務を担保する目的で、賃貸借が終了して明け渡しが完了した後に、賃借人に賃料債務その他の債務不履行があればそれを差し引いた残額を賃借人に返還する約定のもとに、賃借人から賃貸人に交付され、預託される金銭です。敷金については、返還時に一定額を控除して残金を返還するとの契約となっているケースが多いようですが(敷引き特約)、消費者契約10条との関係で無効となるのか否かが争われてきました。

これに対し、礼金・権利金とは、賃貸借契約時に、返還されない一時金として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭です。その趣旨につき、(1)賃料の前払い、(2)賃借権譲渡・転貸の対価、(3)賃借権設定自体ないし場所的利益の対価などの性質を有していると言われています。

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