不動産売買

登記の欠缺~背信的悪意者

不動産(土地、建物)を売買等により取得した場合、必ず登記をしなければなりません。何故なら、売主が第三者にその不動産を売却して登記名義を第三者にしてしまったら、第三者に対抗できなくなるからです(民法177条)。

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説明義務

売買に際して、売主が買主に対し、十分な説明をしなかった場合、売主らは一定の責任を問われることがあります。

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手付金

不動産を売買する際、多くの場合、手付金の授受がされます。契約締結時、買主が売主に対し、売買代金の1割程度の金額を預け、決済の際に残金を支払うというのが一般的です。

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数量指示売買

数量指示売買とは、「当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買」のことです(最高裁判決昭和43年8月20日判決)。

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瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、買主は売主に対し、契約の解除(ただし、そのため契約をした目的を達することができない場合)、損害賠償請求ができるというものです。

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